※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
な樹苗の採 取又は育成の用に供すると認められる場合 □ 乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の対象となる…
必要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められる場合 □ 乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の対象となる乳牛…