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整備) 第9条 交付対象者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、補助金に係る会計年度 の翌年度から起算して5年間、保管しておかなければならない。 …
の整備) 第9条 交付対象者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、補助金に係る会計年度の翌年度から起算して5年間、保管しておかなければならない。 (…