在型余暇活動に必要な役務の提供 キ 農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合における当該設備による電気の供給 (2) 農業と…
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在型余暇活動に必要な役務の提供 キ 農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合における当該設備による電気の供給 (2) 農業と…
在型余暇活動に必要な役務の提供 キ 農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合 における当該設備による電気の供給 (2)…
在型余暇活動に必要な役務の提供 キ 農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合における当該設備による電気の供給 (2) …
在型余暇活動に必要な役務の提供 キ 農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合における当 該設備による電気の供給 …
事業に関する商品又は役務の提供に使用するもの とする。 (申請) 第4条 シンボルマークを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、ぎふ~どシ…
5) 物品等の品質、役務の内容等が市から保証されたものである等の誤解を与えるような使 用をしないこと。 (6) 物品等の製造又は役務の提供を他の者に委託…