されたものである等の誤解を与えるような使用 をしないこと。 (6) シンボルマークを使用した商品の製造又は役務の提供を他のものに委託して行わせると きは…
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されたものである等の誤解を与えるような使用 をしないこと。 (6) シンボルマークを使用した商品の製造又は役務の提供を他のものに委託して行わせると きは…
されたものである等の誤解を与えるような使 用をしないこと。 (6) 物品等の製造又は役務の提供を他の者に委託して行わせるときは、その受託者がこの要 綱…
表示を行い、消費者に誤解を 与えない販売を行うこと。 ・県外名称を使った飲食・販売商品の提供は禁止(例:広島風お好み焼き、富士宮やきそば等)。 隣区画 …