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の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 短時間雇用 1週間当たりの所定労働時間が週10時間以上20時間未満の雇用をいう。 …
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 中小企業者 市内に本社を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項 …