※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
。 (2)報告期限(規則第8条の4の6及び第8条の17の3) 多量排出事業者の実施状況の都道府県知事への報告期限は、翌年度の6月30日 である。…
事項の記載漏れや法定報告期限の到来等がチェックさ れるため、法令遵守の徹底が図られる。