第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。 4.補助対象地区 商店街振興組合連合会及び商店街振興組合の活動地区 ※対象地区は、裏面をご参照くださ…
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第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。 4.補助対象地区 商店街振興組合連合会及び商店街振興組合の活動地区 ※対象地区は、裏面をご参照くださ…
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行うもの キ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という…
5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業を営む者でないこと。 (9) 食品衛生法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 23 号)別表第 1…
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行うものではありません。 □ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2…
同条第5項に規定する性風俗関連特 殊営業を行っていない者
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが不適当と認める者 (補助対象経費) 第…
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行うもの キ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以 下「暴力団対策法」…
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者