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の性質を有する給与(所得税法第28条 第1項に規定する給与等)をいいます。したがって、例えば、所得税法第9条(非課税所 得)の規定により非課税とされる給与所…
ま す。 また、所得税法第9条の規定により非課税とされる給与所得者に対する通勤手当や旅費等も原 則として本制度における「給与等」に含まれます。ただし、賃金…