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施 (電力料金の算定期間) 第12条 受注者が発注者に支払う売却代金の算定期間は、毎月1日から末日までの期間とする。 (売却代金の算定) 第 1…
算方法 (ア) 算定期間は、毎月 1日から当該月の末日までとする。 (イ) 毎月の売電料金=売却電力量×売却契約単価 ※消費税及び地方消費税相当分を…