※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第7 項第1号に規定する特定信書便役務について、同法第29条に基づき、総務大臣 より許可…
え、電話にて質問書が送達さ れたかを確認すること。 電話 058-214-4968(市民生活政策課直通) FAX 058-214…