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え、電話にて質問書が送達さ れたかを確認すること。 電話 058-214-4968(市民生活政策課直通) FAX 058-214…
間事業者による信書の送達事業に関する 法律第 2 条に規定する「信書」に該当します。 信書を送ることができる一部のものを除き、宅配便等はご利用いただけま…
(16) 公示送達の資料作成 (17) 支払督促や差押え分等に関する資料作成 (18) 前各号に掲げるもののほか、滞納整理業務に関すること。 …