分の1に相当する額を違約金として売払人の指定する期日内に支払わなけれ ばならない。 (1) 前項第1号から第3号までの規定によりこの契約が解除された場合…
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分の1に相当する額を違約金として売払人の指定する期日内に支払わなけれ ばならない。 (1) 前項第1号から第3号までの規定によりこの契約が解除された場合…
分の1に相当する額を違約金として売払人の指定 する期日内に支払わなければならない。 (1) 前項第1号から第3号までの規定によりこの契約が解除された場合…
行遅滞の場合における違約金) 第18条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により期間内に完了することができない場合において、受 注者から違約金を徴収して…
行遅滞の場合における違約金) 第18条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により期間内に完了することができない場合において、受 注者から違約金を徴収して…
分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期日内に支払わなければならない。 (1) 前項第1号から第5号までの規定によりこの契約が解除された場合 …
行遅滞の場合における違約金) 第19条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により期間内に完了することができない場合において、受 注者から違約金を徴収して…
分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期日内に支払わなければならない。 (1) 前項第1号から第5号までの規定によりこの契約が解除された場合 …
ものとする。) を違約金として発注者の指定した期日までに支払わなければならない。また、延滞が発生した 場合は、本市と契約している施設で使用する電力の支払と清…
(解除等に係る違約金) 第 11 条の 2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得 た額の 10 分の 1 に相…
1に相当する額 を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 前項第1号から第5号までの規定によりこの契約が解除された場合 …
(談合等に係る違約金) 第17条 受注者は、この契約に関して、第12条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、…
分の1に相当する額を違約金 として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 前項第 1号から第5号までの規定によりこの契約が解除された場…
(談合等に係る違約金) 第17条 受注者は、この契約に関して、第12条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、…
分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 前項第 1号から第5号までの規定によりこの契約が解除された場合 …
(解除等に係る違約金) 第 11 条の 2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得 た額の 10 分の 1 に相…
(談合等に係る違約金) 第19条 受注者は、この契約に関して、第14条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの 契約を解除するか否かを問わず…
(談合等に係る違約金) 第 12 条 受注者は、この契約に関して、第 7条の 3各号のいずれかに該当するときは、発注者が この契約を解除するか否か…
(解除等に係る違約金) 第 11 条の 2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得 た額の 10 分の 1 に相…
負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額 とする。 2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合…
(談合等に係る違約金等) 第11条 買受人は、この契約に関して、第7条の3各号のいずれかに該当するときは、売払人がこの契約を解除するか否かを問 わ…