公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業を行うもの カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定す…
ここから本文です。 |
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業を行うもの カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定す…
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業を行うものではありません。 □ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2…
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業を行うもの カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第 1項に規…
の秩序若しくは善良な風俗に反するおそれがあるとき。 エ 特定の政治、思想又は宗教に係る活動に利用されるおそれがあるとき。 オ 不当な利益を得る目的で利用…
の秩序若しくは善良な風俗に反するおそれがあるとき。 エ 特定の政治、思想又は宗教に係る活動に利用されるおそれがあるとき。 オ 不当な利益を得る目…
ながる事業 ※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2条第 1 項に規定する風俗営業 又は同条第 5 …
ると判断される事業(風俗 営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)の対象となる事業な ど)でない限り、業種に制限はあり…
こと。 (8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号) 2 第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、…
ていない者 3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関…
していない者 3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特…
を限定していません(風俗営業等を除く) 本店以外を設置する場合:以下の①~⑩のとおり ①製造業 ②情報通信業 ③自然科学研究所 ④デザイン業 ⑤機械設計…
いこと。 (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第3条に規 定する営業許可又は第27条及び第31条の2、…
合:業種の限定なし(風俗営業等を除く) 本店等以外を設置する場合:以下の業種 製造業・情報通信業・自然科学研究所・デザイン業・機械設計業・植物工場・道路貨物…
いる者 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1 項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関…
こと。 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1 項及び第4項から第11項までに規定する営業を行う者で…
でないこと 10 風俗営業等関係事業主でないこと 11 各種助成金の不支給措置を受けていないこと 12 重大な労働関係等法令違反を行っていないこと 【 …