金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を 除き、計量…
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金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を 除き、計量…
金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合 を除き、計量…
金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合 を除き、計量…
金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を 除き、計量…
金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第…
金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を 除き、計量…
いて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨 に限る。 (2) 受注者は、売買契約書に基づき、契約を履行しなければならない。 (3) 3から11ま…
いて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通 貨に限る。 (2) 受注者は、売買契約書に基づき、契約を履行しなければならない。 (3) 3から11ま…
金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合 を除き、計量…
金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法 (明治32年法律…
用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成 4年法律第51号)に定める単位とすること。 キ 企画提案書は、別紙仕様書に基づき、…
金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第…
金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第…
いて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨 に限る。 (2) 受注者は、売買契約書に基づき、契約を履行しなければならない。 (3) 3から1…
いて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨 に限る。 (2) 受注者は、売買契約書に基づき、契約を履行しなければならない。 (3) 3から11ま…
いて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨 に限る。 (2) 受注者は、売買契約書に基づき、契約を履行しなければならない。 (3) 3から1…
いて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨 に限る。 (2) 受注者は、売買契約書に基づき、契約を履行しなければならない。 (3) 3から1…
用する言語は日本語、通貨は日本円、単位 は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単 位とする。 (ウ)企画提案書の様式は任意とするが、イ…
いて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限 る。 (2) 受注者は、仕様書に基づき、契約を履行しなければならない。 (3) 3 から 12ま…
いて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国 通貨に限る。 (2) 受注者は、契約書に基づき、契約を履行しなければならない。 (3) 3から 12ま…