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0 条までに規定する権利(以下「著作者人格 権」という。)及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は 受注者に帰属す…
理解する。それ以外は権限がないため、吹笛はできない。 ⑤ 審判団は危険な状況になった場合には即プレーを止めても構わない。 【第 1 セット終了】 ①…