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期間及び供用時間は、別表のとおりとする。 2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、供用期間及び供用時間を別に定 めることができる。 (…
用しようとする者は、別表に定める使用料(昼間の開放にあって は、空調設備に係る使用料に限る。以下同じ。)を市長(昼間の開放にあっては、教育委員会。以下同 じ…