において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 学校 本市が設置する小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校をいう…
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において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 学校 本市が設置する小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校をいう…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 学校等の体育施設 本市が設置する小学校、中学校、義務教育学校及び…
者 全額 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めた者 教育委員会がその都度定める額 3 減免の手続き 1 申請方法 (1) 体育館 …