※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
例」と いう。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め…
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 附 則 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成26年条例第36号) (施…