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附 則 (施行期日) 1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様…
第36号) (施行期日) 1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後…