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て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 学校等の体育施設 本市が設置する小学校、中学校、義務教育学校及び特別支…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 学校 本市が設置する小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校をいう。 …