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、戸締り等を利用者の責任において行うこと。 指定された場所以外に乗り物を置かないこと。 自動車で来る場合は、校舎にマフラーを向けて駐車しないこと。 利用中…
(夜間開放の管理責任等) 第3条 夜間開放施設の管理責任者は、ぎふ魅力づくり推進部長(次条において「部長」とい う。)をもって充て、学校等の長は夜間開…