※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
きる。 (使用の資格) 第7条 夜間開放施設を使用できるものは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号 に定めるとおりとする。 (1) 第5…