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育施設を、その本来の用途又は目的を妨げない限度にお いて市民の使用に供することをいう。 (3) 夜間開放施設 夜間開放を実施する学校等の体育施設をいう。 …
育施設を、その本来の用途又は目的を妨げない限度において市民の利用に供する ことをいう。 (使用料) 第3条 開放をする学校等の体育施設を使用しようとする者…