本来の用途又は目的を妨げない限度において市民の利用に供する ことをいう。 (使用料) 第3条 開放をする学校等の体育施設を使用しようとする者は、別表に定め…
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本来の用途又は目的を妨げない限度において市民の利用に供する ことをいう。 (使用料) 第3条 開放をする学校等の体育施設を使用しようとする者は、別表に定め…
本来の用途又は目的を妨げない限度にお いて市民の使用に供することをいう。 (3) 夜間開放施設 夜間開放を実施する学校等の体育施設をいう。 (夜間開放…
)より、公園の利用の妨げにならないようにしながら、河川敷への車輌進入を制限することとしております。 これまで、江崎運動場の出入り口の開閉を行っておりましたが、…
の外 (プレーを妨げない位置で待機) ④:サービスラインの後ろで右側 ⑤:サービスラインの後ろで中央 (この選手がサービスを行う。) ⑥:…