て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 学校等の体育施設 本市が設置する小学校、中学校、義務教育学校及び特別支…
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て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 学校等の体育施設 本市が設置する小学校、中学校、義務教育学校及び特別支…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 学校 本市が設置する小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校をいう。 …
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 地域クラブ 岐阜市の休日を定める条例(平成元年岐阜市条例第45号)第1条第1項に…