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条例において、 次の各号に掲げる 用語の意義は、 それぞれ当該各号に定める と こ ろ によ る 。 (1 ) 市民 市内に居住し 、 通学し 、 又…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業…