を目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 市民 市内に居住し、通学…
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を目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 市民 市内に居住し、通学…
8(2006)年)で定義されています。 総務省は、外国人を地域社会の構成員として位置づけ、多文化共生の地域づくりの推進が必要であるとし、平成18(2006)年…
する 。 ( 定義) 第2 条 こ の条例において、 次の各号に掲げる 用語の意義は、 それぞれ当該各号に定める と こ ろ によ る 。 …
8(2006)年)で定義され ています。 総務省は、外国人を地域社会の構成員として位置づけ、多文化共生の地域づくりの 推進が必要であるとし、平成18(2…
2006) 年) で定義さ れ ています。 総務省は、 外国人を 地域社会の構成員と し て位置づけ、 多文化共生の地域づく り の 推進が必要である…