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、 幹事会 に作業部会を 置く こ と ができ る 。 6 作業部会の組織及び運営に関し 必要な事項は、 幹事長が別に定める 。 ( 事務局等)…
ときは、幹事会に作業部会を置くことができる。 6 作業部会の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。 (事務局等) 第6条 本部の事務局は、市…