※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
のとする。 (市民投票) 第11条 市長は、市政の特に重要な事項について、広く市民の総意を把握するため、市民投票を実施することができる。 2 市民投票は、…
。 ( 市民投票) 第11条 市長は、 市政の特に重要な事項について、 広く 市民の総意を 把握する ため、 市民 投票を 実施するこ と がで…