の(1)から(8)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。
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の(1)から(8)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。
加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている者 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者 であること。 …
の(1)から(8)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。
募資格 次に掲げる条件を全て満たしている者 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (…
。 (9) 次に掲げる経費等は、全て事業者の負担とする。 (ア) 食堂の営業及び撤去に要する工事費及び移転費 (イ) 貸付部分に係る点検清掃、廃棄物…