※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
前までに文化庁長官に届け出る必要があります(文化財保護法第139条)。 現状変更等の届出が必要となるのは、『長良川中流域における文化的景観保存計画書』に位置…