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前までに文化庁長官に届け出る必要があります(文化財保護法第139条)。 現状変更等の届出が必要となるのは、『長良川中流域における文化的景観保存計画書』に位置…
でに文化庁長官に 届け出る必要があります(文化財保護法第 139条)。 ※現状変更等の届出が必要となる対象は「文化的景観保存計画書」で位置づける「重要な…