こと。 2 第4条別表に規定する補助事業ごとに事業計画書を作成すること。
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こと。 2 第4条別表に規定する補助事業ごとに事業計画書を作成すること。
経費」という。)は、別表に掲げるも のとする。ただし、補助事業以外の用に供する費用と区別ができないものは、この限りでな い。 (補助金の額) 第6…
のぎふ歴史遺産のうち別表に掲げるものをいう。 (補助事業) 第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、郷土の宝を顕彰する こ…
として行われる事業で別表に掲げるものとする。 (補助対象者) 第3条 補助金の交付対象となる者は、当該文化財の所有者、管理責任者、保持者又は保持団 …