こと。 (補助対象者) 第4条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれの要件にも該当する団体とする。 (1) 市内に活動拠点を有する団体であ…
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こと。 (補助対象者) 第4条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれの要件にも該当する団体とする。 (1) 市内に活動拠点を有する団体であ…
と。 (補助対象者) 第4条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれの要件にも該当する団体とする。 (1) 市内に活動拠点を有する団体である…
る。 (補助対象者) 第3条 補助金の交付対象となる者は、当該文化財の所有者、管理責任者、保持者又は保持団 体とする。 (補助対象経費) 第…