9条 協議会の事務を処理するため、会長の所属する自治体に事務局及び事務局長 を置く。 (幹事会) 第 10条 第 2条に規定する目的を達成する…
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9条 協議会の事務を処理するため、会長の所属する自治体に事務局及び事務局長 を置く。 (幹事会) 第 10条 第 2条に規定する目的を達成する…
(会長の専決処分) 第10条 会長は、保存会の総会を招集する暇がないと認めるときは、前条第2項各号に 掲げる事項について専決処分することができる。…
(会長の専決処分) 第10条 会長は、協議会の総会を招集する暇がないと認めるときは、前条第2項各号に 掲げる事項について専決処分することができる。…