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治体によって組織し、別表 1に掲げる 職にあるものを委員とする。 2 協議会に会長 1名、副会長 3名、監事 1名を置く。 3 会長、副会長、監事は、…
第5条 協議会は、別表に掲げる者を委員として構成する。 (役員) 第6条 協議会に、次の役員を置く。 (1) 会長 1人 (2) …