して指定されました。文化財保護法第89条の2に規定する重要無形民俗文化財保存活用計画に基づき、鵜飼漁の伝統継承及び保存活用を推進することが保存会の目的です。保存…
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して指定されました。文化財保護法第89条の2に規定する重要無形民俗文化財保存活用計画に基づき、鵜飼漁の伝統継承及び保存活用を推進することが保存会の目的です。保存…
ていくことを目的に、文化財保護法第89条の2第1項に規定する「重要無形民俗文化財保存活用計画」を令和2年度に作成しました。本計画は、令和3年(2021)7月16…
020)1月22日、文化財保護法第89条の2第1項に規定する「重要無形民俗文化財保存活用計画」の作成を契機に、「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会が設立されま…
保護 団体として、文化財保護法第89条の2に規定する重要無形民俗文化財保存活用計画に 基づき、鵜飼漁の伝統継承及び保存活用を推進することとする。 …
示第三十一号 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十八条第一項の規定により、次の 表に掲げる無形の民俗文化財を重要無形民俗文化財に指定した…
本計画の内容は、「文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域 計画・保存活用計画の策定等に関する指針」(平成 31 年 3 月 4 日文化庁…
。 2. 本計画は文化財保護法第89条の2第1項に基づく「重要無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画」として作 成を進めた。 3. 本計画作成事業は、「…