(役員の任期) 第 6条 役員の任期は 2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 任期途中で役員が退任した時、後任の役員の任期は、前任者の残…
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(役員の任期) 第 6条 役員の任期は 2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 任期途中で役員が退任した時、後任の役員の任期は、前任者の残…
が委嘱する。 (任期) 第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長) 第5条 委員会に委員…
が委嘱する。 (任期) 第3条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補 欠の委員の任期は、前任者の残任期間…
(役員の任期) 第8条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 2 任期途中で役員が退任した時、後任の役員の任期は、前任者の残任期…
(役員の任期) 第8条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。 2 任期途中で役員が退任した時、後任の役員の任期は、前任者の残任期…
が委嘱する。 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。…
が委嘱する。 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。…