治体によって組織し、別表 1に掲げる 職にあるものを委員とする。 2 協議会に会長 1名、副会長 3名、監事 1名を置く。 3 会長、副会長、監事は、…
ここから本文です。 |
治体によって組織し、別表 1に掲げる 職にあるものを委員とする。 2 協議会に会長 1名、副会長 3名、監事 1名を置く。 3 会長、副会長、監事は、…
こと。 2 第4条別表に規定する補助事業ごとに事業計画書を作成すること。
経費」という。)は、別表に掲げるも のとする。ただし、補助事業以外の用に供する費用と区別ができないものは、この限りでな い。 (補助金の額) 第6…
のぎふ歴史遺産のうち別表に掲げるものをいう。 (補助事業) 第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、郷土の宝を顕彰する こ…
第3条 推進会議は、別表に掲げる岐阜市関係課及び関係団体をもって組織する。 (会議等) 第4条 推進会議は、教育委員会社会教育課長が招集する。 2…
として行われる事業で別表に掲げるものとする。 (補助対象者) 第3条 補助金の交付対象となる者は、当該文化財の所有者、管理責任者、保持者又は保持団 …
第3条 推進会議は、別表に掲げる岐阜市関係課及び関係団体をもって組織する。 (会議等) 第4条 推進会議は、教育委員会事務局社会教育課長が招集する。 …
第5条 協議会は、別表に掲げる者を委員として構成する。 (役員) 第6条 協議会に、次の役員を置く。 (1) 会長 1人 (2) …
第3条 推進会議は、別表に掲げる岐阜市関係課及び関係団体をもって組織する。 (会議等) 第4条 推進会議は、ぎふ魅力づくり推進部文化財保護課長が招集す…
第3条 推進会議は、別表に掲げる岐阜市関係課及び関係団体をもって組織する。 (会議等) 第4条 推進会議は、ぎふ魅力づくり推進部文化財保護課長が招集す…