第 3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 (1) 伝統的漁撈文化の保存継承及びユネスコ登録推進に関すること (2) 前号のた…
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第 3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 (1) 伝統的漁撈文化の保存継承及びユネスコ登録推進に関すること (2) 前号のた…
に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要な事業 (組織) 第5条 保存会の会員は、次に掲げる者のうち、総会の承認を得たものとする…
に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要な事業。 (組織) 第5条 協議会は、別表に掲げる者を委員として構成する。 (…
に掲げるもののほか、前条の目的の達成に関すること。 (組織) 第3条 推進会議は、別表に掲げる岐阜市関係課及び関係団体をもって組織する。 (会議…
に掲げるもののほか、前条の目的の達成に関すること。 (組織) 第3条 推進会議は、別表に掲げる岐阜市関係課及び関係団体をもって組織する。 (会議…
に掲げるもののほか、前条の目的の達成に関すること。 (組織) 第3条 推進会議は、別表に掲げる岐阜市関係課及び関係団体をもって組織する。 (会議…
に掲げるもののほか、前条の目的の達成に関すること。 (組織) 第3条 推進会議は、別表に掲げる岐阜市関係課及び関係団体をもって組織する。 (会議…