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温泉の供給区域は、別表のとおりとする。 2 前項に規定する区域内であっても、供給管施設の工事が困難であるもの又は市長が管理上支障を来 すおそれがあると認…
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を市に納付しなければならない。 2/3 2 使用料の納付期限は、毎使用月の末日とする。 3 市長は、公益上…