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。 (受給施設の施工) 第5条 受給施設の工事を施工するときは設計書及び仕様書等を市長に提出し、その承認を受け、完成 のときは検査を受けなければならな…
度から事業着手し順次施工する。 敷際空間の活用などのソフト事業については、ルール作り等の準備期間が必要になるが、市民や関係団体と連携し 行政と協働で進めて…