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告掲出が適切でないと判断したとき。 (広告主の責務) 第 15 条 広告主は、掲出した広告内容について、一切の責任を負うものとする。 2 広告主は、…
(8) 占い、運勢判断その他これらに類するもの (9) 興信所、探偵事務所その他これらに類するもの (10) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第…