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こと。 はり紙又ははり札をすること。 営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為(市長が特に必要と認め、第7条第2項の許可をしたものを除く。)をするこ…
(6)はり紙又ははり札をすること。 (7)営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為(市長が特に必要と認め、 第7条第2項の許可をしたものを除く…