楽器等を置かない 通行の妨げにならない 手すりにのぼり等を設置しない 聴衆の召集を行わない 音量を拡声するアンプ等の設備・楽器を使用しない 物品等の販…
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楽器等を置かない 通行の妨げにならない 手すりにのぼり等を設置しない 聴衆の召集を行わない 音量を拡声するアンプ等の設備・楽器を使用しない 物品等の販…
と。 危険な行為、通行を妨害する行為その他公衆の駅前広場の利用に迷惑を及ぼす行為をすること。 はり紙又ははり札をすること。 営利を目的とした物品の販売その…
楽器等を置かない ・通行の妨げにならない ・手すりにのぼり等を設置しない ・聴衆の召集を行わない ・音量を拡声するアンプ等の設備・楽器を使用しない …
5 工事施工者は、通行の安全に留意し、次の事項を厳守して作業を行うこと。 ア 工事箇所(工事区間が長い場合はその両端)には、工事の内容が把握できる看板、標識…
5 工事施工者は、通行の安全に留意し、次の事項を厳守して作業を行うこと。 ア 工事箇所(工事区間が長い場合はその両端)には、工事の内容が把握できる看板、標…