※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
行為をすること。 はり紙又ははり札をすること。 営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為(市長が特に必要と認め、第7条第2項の許可をしたものを除く。…
ること。 (6)はり紙又ははり札をすること。 (7)営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為(市長が特に必要と認め、 第7条第2項の許可をした…