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ことができる。 (庶務) 第6条 懇談会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部鵜飼観覧船事務所において処理する。 (その他) 第7条 この要綱に定めるもののほか…
とができる。 (庶務) 第6条 委員会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部観光コンベンション課において処理する。 (その他) 第7条 この規則に定める…