対象となる「鮎鮨」の定義は、「飯と塩でアユを発酵させた食品」です。 使用届出書 (Word 18.7KB) 100年フードロゴマーク使用の手引き・マ…
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対象となる「鮎鮨」の定義は、「飯と塩でアユを発酵させた食品」です。 使用届出書 (Word 18.7KB) 100年フードロゴマーク使用の手引き・マ…
とのできないもの」と定義されています。つまり、地域の風土や自然に根ざし、人々の日々の生活によって生み出された「身近な景観」ということができます。 北は北海道…
るものとする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 学校 本市が設置する小学…
ものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 学校等の体育施設…
18歳までの年代」と定義。 登録可 該当する指導者資格の受講が必要 少年団の指導者に なりたい 持っている 持っていない 資格の種類は その他JS…
わる活動』である」と定義付け、部活動の教育的意義を継 承する活動として実施してきた。この基本的な考え方は今後も変わらず、地域において地 域がつくる地域クラブ…
と する。 (定義) 第2条 この要綱において「地域クラブ活動」とは、岐阜市立の中学校及び義務教育学校の後期課程 (以下「中学校等」という。)にお…
休養日 こういった定義付けにより、地域クラブは就学援助の対象やエアコンの減免対象となり、中学校施設を優先的に使用できる 参考資料 9
8(2006)年)で定義され ています。 総務省は、外国人を地域社会の構成員として位置づけ、多文化共生の地域づくりの 推進が必要であるとし、平成18(2…
のとする。 (定義) 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 地域クラブ 岐阜市の休日を…
8(2006)年)で定義され ています。 総務省は、外国人を地域社会の構成員として位置づけ、多文化共生の地域づくりの 推進が必要であるとし、平成18(2…
ものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 文化芸術 岐阜市文化芸術基本…
ものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) ロケーション活動 実際に地域…
( ※) 大声の定義を「 観客等が、 通常より も 大きな声量で、 反復・ 継続的に声を発するこ と 」 と し 、 こ れを積極 的に推奨する又は必要な…
対象となる「鮎鮨」の定義は、「飯と塩で鮎を発酵させた食品」です。
好な市街地の環境」と定義されています。 地域におけるその固有の歴史 及び伝統を反映した「人々の 活動」=人々の営み その活動が行われる「歴史上…
のとする。 (定義) 第2条 この要綱において「文化財」とは、次に掲げるものであって、市内に所在するものを いう。 (1) 文化財保護法(昭和2…
す る。 (定義) 第2条 この要綱において「郷土の宝」とは、岐阜市文化財保存活用地域計画(令和2年6月策 定)第4章のぎふ歴史遺産のうち別表に掲…
のとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) デザイン等 別表に定めるデ…
おける「スポーツ」の定義 本計画では、健康増進や楽しむことを目的とした「ウォーキング ( 散歩 )」などの運動は、スポーツに 含みますが、生活の上で、単に…