されている文化財」(文化財保護法第92条)を指し、集落跡や古墳などの「遺跡」、地面を掘って造られた住居跡などの「遺構」、土器や石器などの「遺物」がこれに該当しま…
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されている文化財」(文化財保護法第92条)を指し、集落跡や古墳などの「遺跡」、地面を掘って造られた住居跡などの「遺構」、土器や石器などの「遺物」がこれに該当しま…
ていくことを目的に、文化財保護法第89条の2第1項に規定する「重要無形民俗文化財保存活用計画」を令和2年度に作成しました。本計画は、令和3年(2021)7月16…
1)助成対象 文化財保護法第二条第1項に規定される有形文化財のうち、建造物を除く文化財(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他有形の文化的所産で我…
020)1月22日、文化財保護法第89条の2第1項に規定する「重要無形民俗文化財保存活用計画」の作成を契機に、「長良川の鵜飼漁の技術」保存活用協議会が設立されま…
等を記載したもので、文化財保護法の改正(平成31年4月1日施行)により作成が位置づけられました。市町村は、各都道府県が定める文化財保存活用大綱を勘案して計画を作…
出る必要があります(文化財保護法第139条)。 現状変更等の届出が必要となるのは、『長良川中流域における文化的景観保存計画書』に位置づける「重要な構成要素」…
いう。 (1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第78条第1項、岐阜県文化財保護条例(昭和29年 岐阜県条例第37号)第7条の6第1項又は岐阜市文…
文化的景観は、文化財保護法で「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできない…
出る必要があります(文化財保護法第 139条)。 ※現状変更等の届出が必要となる対象は「文化的景観保存計画書」で位置づける「重要な構成要素」です。 …
観です。平成16年の文化財保護法の改 正に伴い、新たな文化財として位置づけられ、国はその中でも特に重要なものを、「重要文化的景観」と して選定します。 …
掘を実施したいので、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項の規定により、関係書類を添付し、別記のとおり届出します。 …
して指定されました。文化財保護法第89条の2に規定する重要無形民俗文化財保存活用計画に基づき、鵜飼漁の伝統継承及び保存活用を推進することが保存会の目的です。保存…
状を変更したいので、文化財保護法第139条第1項の規定により、関係書類を添付し、下記のとおり届出します。 記 1 重要文化的景観の名称、及び重要な構…
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び岐阜県 文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号。以下「県条例」という…
をお願いします。(文化財保護法第 93条第1項にもとづく) 〈提出書類〉(2部 ※工事立会承諾書のみ1部) ・埋蔵文化財発掘の届出について ・…
1. 本地域計画は、文化財保護法第 183 条の3に定められた、岐阜市の区域における文化財の保存及び活 用に関する総合的な計画(文化財保存活用地域計画)として…
保護 団体として、文化財保護法第89条の2に規定する重要無形民俗文化財保存活用計画に 基づき、鵜飼漁の伝統継承及び保存活用を推進することとする。 …
示第三十一号 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十八条第一項の規定により、次の 表に掲げる無形の民俗文化財を重要無形民俗文化財に指定した…
画をベースとした文化財保護法第 129 条の2に基づく「史跡岐阜城跡保存活用計画」(以下、「保存活 用計画」という。)を新たに策定することとした。 …
な構成要素について、文化財保護法上の手続き(現状変更など)が必 要となるため、所有者との情報共有を密に行う。 ・他部局と連携を図り、整備計画を推進するととも…