の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、…
ここから本文です。 |
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、…