得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額(A)と当初給付額(B)との間で差額が生じた方。※定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令…
| ここから本文です。 |
得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額(A)と当初給付額(B)との間で差額が生じた方。※定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令…
所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、給付金額に不足が生じる場合には、令和7年夏以降に追加で不足分の給付を行う予定です。 個人住民税の年税額が年度途中に修…
、実際に支払った利用実績額の低い方が限度額となります。 保育の必要性の事由 保育を必要とする事由 詳細 (1)就労 保護者…
所得税及び定額減税の実績額の確定に伴い、定額減税補足給付金の額に差額が生じた方などを対象に不足額を給付するため、13億6,100万円を補正するものであります。 …